金融円滑化法対象債権の7割は地銀、信金等の地域金融機関が占めていますが、その中で信用金庫と信用組合も多くの取引先を抱えています。この中で金融庁の監督指針は事業の持続可能性の類型で「経営改善が必要な債務者」「事業再生や業種転換が必要な債務者」「事業の持続可能性が見込めない先」に分け、銀行より解決策を提供することを求めています。 サービサー等との連携を勧めているのは「持続可能性が見込めない先」です。その場合、金融機関は債務者企業の自主廃業も視野に入れ、経営者の生活再建も考慮した解決策の助言をするように求めています。そして、金融機関は債務者企業が有する資産、例えば事業用の不動産等を処分するように求めて来ます。 しかし、本業でキャッシュフローが出ない不動産の価値は評価されませんし、取壊し費用や土地の再利用があるかどうかも危ぶまれる場合があり、換価処分は簡単に進まないことが想定されます。よって、金融機関が担保処分にこだわり過ぎると解決を長引かすことになりかねない面もあります。 次に、地域再生ファンドとの連携を求めているのは「事業再生や業種転換が必要な債務者」で、DES、DDS、DPO(債権放棄)等を活用して、再生を目指すことを求められています。主に外科手術による患部摘出であり、第二会社方式等の活用も使われています。 このような金融庁の類型でみると、サービサーと地域再生ファンドの役割は明確のような気がしますが、私はそれでいいのか疑問に思っています。 まず、実務的に難しい判断は「持続可能性が見込めない先」の判断です。メガバンク、地銀、そして信金・信組では自己査定の債務者区分が相違しているケースが多々あります。 また、リスケ中の内容でも、利息に満たない返済をしている場合がダメなのか、経営改善計画の達成状況で診るのか、償還年数や資金繰り状況でみるのか、等々で金融機関の見方は違ってくると思われます。このため四半期のモニタリングにおいて必要以上に他行の動向を探ることになります。 次にサービサーの事業ドメインやスキルの問題ですが、サービサーは政府系、銀行系、ノンバンク系、外資系、流通系、組合系等の異業種が参入し、加えビジネスモデルも投資型、受託型に分かれます。少し混乱しまいそうになるかもしれませんが、地域再生ファンドが債権を買取しても管理回収業務は出来ませんから、系列サービサーや弁護士事務所に回収委託することになります。 また、買取型のサービサーも投資可能額が50億円以上あるところは少なくとも5社以上ありますし、リスケ中心やDDSやDPOを活用した事業再生も手掛けていますから、サービサーの活用を「持続可能性が見込めない先」に限定する必要はない気がします。 特に今回の金融円滑化法リスケ債権の中心は地域金融機関であり、取引先数では信金、信組が多いあるでしょうから、中小、小規模事業者についてはサービサーへの債権譲渡を推進すべきと思います。幸い、約3ヵ年のリスケ要請期間で金融機関からの新規融資が受けられなかったにも関わらず細々ながら事業を継続してきている訳ですから、:出来れば担保不動産を残したままで、経営者の経営意欲や事業承継の可能性も勘案し、実態バランスシートをベースに、DDSやDPOを活用した蘇生策を講じるべきではないかと思っています。 この場合、詐害行為やモラルハザードの問題が出る可能性もあります。逆に回収が強硬すぎるとの批判が出るかもしれません。しかし、それは法務省やサービサー協会に苦情窓口がありますので是々非々の判断が下されるでしょうから、過度に案ずる必要はないと思います。 よって、私は金融円滑化法出口戦略におけるオフバラ先として地域再生ファンドとサービサーを競わせる策が迅速な問題解決に繋がると思っています。 ![]() にほんブログ村 ![]() にほんブログ村 |
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フェラガモ 靴
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フェラガモ 靴 2013/07/03 05:49 |
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